お知らせ
記
1 「みなし自由脱退」について
定款第10条(自由脱退)第2項の規定により、組合員が住所の変更届を2年間行わなかっ
たときは、組合へ脱退の予告があったものとみなし、自由脱退の手続きをとらせていただき
ます。
2 対象となる組合員
平成28年9月30日(基準日)時点で、当組合にご登録いただいている住所において、過去
2年以上にわたり郵送物が返送されるなど所在の確認ができず、かつ過去2年間、当組合の
事業を利用されてない組合員が対象となります。
3 ご住所の確認のお願い
該当すると思われる組合員の方は、お手数ですが平成28年12月末日までに当組合へお申
し出くださいますようお願いいたします。ご連絡がなく、住所の確認ができない場合は平成28年
12月末日付で組合脱退の手続きをとらせていただきます。
4 出資金の扱い
脱退手続きをとらせていただいた方の出資金は、平成30年12月末日までの2年間は預かり
金として管理を行い、ご請求があれば返還いたします。詳しくはお問い合わせください。
5 本公告の期間
平成28年11月22日(火)〜平成28年12月22日(木)まで
今回、該当されない組合員の方も、住所等に変更がございましたら、当組合までご連絡くだ
さいますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
栃木県民共済生活協同組合 総務部
宇都宮市竹林町488-2
TEL 028-627-2030