お知らせ
このたびの災害に際し、被災地域のみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。
【共済掛金払込期間の特例について】
このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。
・適応地域
_栃木県_栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市
_____下都賀郡 壬生町、下都賀郡 野木町
・法適用日
_2015年9月9日(水)
栃木県民共済生活協同組合
028(627)2030(代)
〒321-0974 宇都宮市竹林町488-2